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【悲報】JASRAC、音楽教室からの著作権料徴収を4月1日より開始

JASRACは楽器教室で行われる指導や演奏についての著作権料徴収を2018年4月1日から開始することを発表した。

ニュースの概要

JASRACは昨年6月7日に、楽器教室における演奏等に関する使用料規程を文化庁長官に届け出て、本年1月1日から管理を開始すると発表。これに楽器教室側が反発。音楽教育事業を営む7つの企業、団体により「音楽教育を守る会」が立ち上がり、本件について、そもそもJASRAC側に徴収権限がないことを確認するための「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」を昨年6月20日に東京地裁に提起。現在も係争中となっている。

 さらに「音楽教育を守る会」が昨年12月21日に、本件について「係争中であることから、当該係争の判決が確定するまで、使用料規程の実施を保留すること」を求め、著作権等管理事業法に基づく文化庁長官裁定を申請。JASRAC側では著作権等管理事業法に従い、当初予定していた本年1月1日からの管理実施を保留していた。

 この「音楽教育を守る会」側からの申請については、文化庁が3月7日に文化庁文化審議会著作権分科会を実施。同日にはJASRACに対して、「3月7日を使用料規程の実施日として徴収を認める」とする答申を発表。今回のJASRACからの管理開始の発表は、この答申を受けたものとなる。ただし文化庁からの答申では、係争中の「音楽教育を守る会」会員団体249社については、司法判断確定まで利用許諾契約手続の督促等をしないように求めている。

 JASRACでも今回の管理開始の発表と同時に、地裁の判決が出るまでは「音楽教育を守る会」の所属事業者など、徴収に応じない事業者には無理に督促することはしない旨、説明している。

 なお、管理の対象となるのは楽器メーカーや楽器店が運営する楽器教室。これらの教室の管理水準が一定のレベルになるまで、当分の間、個人が運営する楽器教室については管理の対象としない。ただし、将来的にはホームページなどで広く告知や広告して不特定多数の生徒を常時募集している教室も対象となる見込み。

 また、使用料の種類は「年額使用料」、「月額使用料」「曲別使用料」が用意されており、そのなから選択できるようになっている。9月30日までに契約申込書を提出した場合は、1年間に限って使用料の10%を減額する新規管理契約割引も適用される。

 「音楽教育を守る会」は3月7日の文化庁からの答申について、使用料徴収の是非について踏み込んだ判断が盛り込まれなかったことに対して、「非常に残念」と見解を発表。また利用料率について当事者間での協議がないままに進行している現状に対して、「不完全な規定で徴収を始めることは不正義」とし、「利用者代表と料率等について著作権等管理事業法のルール通りに協議して使用料規程を成立させることが必要であり、しかる後に、裁定日に遡って徴収を開始するべきである」ともコメントしている。

 司法判断次第では4月1日より管理・徴収したものを返金する可能性も残っており、また、仮に演奏権が及ぶと判断され、JASRACに請求権が認められた場合でも、「音楽教育を守る会」側との料率等に関する協議を経ないままでは、少なくとも一般の人からの理解は得にくいだろう。JASRAC常務理事の大橋氏も今回の形を「イレギュラーなもの」と認めており、一方の「音楽教育を守る会」も代表者間の料率協議に応じる構えもみせている。今後も慎重な協議が求められる。
引用:livedoorニュース

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