クラーボ編集部
これまで事業所得だけが支給対象だった持続化給付金ですが、新たに「雑所得」や「給与所得」の音楽家も支給対象になる事が発表されました。
報道内容
梶山経済産業大臣は22日午後、記者会見を開き、持続化給付金の対象を拡大することを明らかにしました。
それによりますと、これまでは対象としていなかった、ことし創業した事業者も新たに対象に加えます。
ことし1月から3月末までに創業した事業者で、いずれかの月の売り上げが1月から3月までの平均より50%以上、減少したことが条件となります。
また、フリーランスのうち、収入を「雑所得」や「給与所得」として確定申告していた人も、申請できるようにします。
契約や支払いを証明する源泉徴収票や支払調書などの書類の提出が必要で、事業を行っていることを確認できた場合に対象になります。
いずれも申請は原則、オンラインとし、来月中旬をめどに受け付けを始める方針です。
引用:NHK newsweb
制度詳細
クラーボ編集部
5月23日朝の時点でわかっている事は以下の3点のみです。
- 収入を「雑所得」や「給与所得」として確定申告している人も支給対象になる
- 事業として行っている事を証明する必要がある 契約や支払いを証明する源泉徴収票や支払調書など、事業者である事を客観的に証明や確認が出来る書類の提出が必要になる見込み
- 6月中旬を目処にオンライン申請受付開始予定
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